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| リンク集 | 社会保険労務士 野口晶代 |
2011,06,20 Mon 11:59
昨年も書いたと思います。
今年7月11日までに申告納付です。
皆さんお忘れなきように・・・・
仕事柄人件費の集計をします。
会社の状況や景気がわかるような気がします。
今年7月11日までに申告納付です。
皆さんお忘れなきように・・・・
仕事柄人件費の集計をします。
会社の状況や景気がわかるような気がします。
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2011,06,18 Sat 16:32
計画停電等によっていろいろな混乱がおきています。
下記ご参照ください。
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

下記ご参照ください。
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

| 業務内容 | 社会保険労務士 野口晶代 |
2011,03,29 Tue 12:07
3月11日の宮城県三陸沖を震源とした「東北地方太平洋沖地震」におきまして、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地におかれましては、一日も早く普段の生活に戻れますよう、皆様のご無事を心よりお祈り申し上げます。
野口 晶代
被災地におかれましては、一日も早く普段の生活に戻れますよう、皆様のご無事を心よりお祈り申し上げます。
野口 晶代
| 業務内容 | 社会保険労務士 野口晶代 |
2011,03,14 Mon 16:21
すぐに「クビだ!」とやめさせていませんか?従業員を会社の持ち物と考えていませんか?
パート、アルバイトの範囲と従業員の範囲の位置づけはあっていますか?
適正な労働時間で就業させていますか?
正確な労働時間を把握していますか?
36協定は労働基準監督署に提出していますか?
労務関係の疑問や問題は突然発生します。
個別で多様な事例にどのように対応するのか。
日々の業務のパートナーとして必要なときにいつでもご相談にお応えします。
最近は上場に向けた労務監査のご提供にもお応えしています。
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2011,02,05 Sat 12:05

みなさんよい年末年始をお迎えでしょうか?
私は初詣して、新年会で飲み、お買い物に行くという
お正月らしいお正月を迎えております。
近くのショッピングモールでいつも行くお洋服屋さんに行きました。
人がいっぱいで、本当に不況なんだろうかと疑ってしまうほどの大盛況でした。
とかいう私も大人買いでいつもよりも購入してしまいました。
今年も一年よい年になりますように・・・・・
| 業務内容 | 社会保険労務士 野口晶代 |
2011,01,03 Mon 16:11
先日、厚生労働省から、平成22年度の地域別最低賃金の改定状況が発表されました。
各地域(都道府県)の状況は、下記の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t-att/2r9852000000r66j.pdf
都道府県ごとに決める最低賃金の全国平均は、730円(前年度は713円)
引き上げ額は10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大の上げ幅を記録しました。
そもそも最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低ラインです。
この基準を満たさない場合、使用者はその差額を支払わなければなりませんし、支払わない場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業)別最低賃金があり、両方が同時に適用されるときは、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、最低賃金は、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、一部の例外を除いて適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られ、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は対象にならないので注意が必要です。
平成22年度の地域別最低賃金は来月10月以降に発効が予定されています。
発効される前に、最低賃金の基準がクリアできているか確認してくださいね。

各地域(都道府県)の状況は、下記の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t-att/2r9852000000r66j.pdf
都道府県ごとに決める最低賃金の全国平均は、730円(前年度は713円)
引き上げ額は10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大の上げ幅を記録しました。
そもそも最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低ラインです。
この基準を満たさない場合、使用者はその差額を支払わなければなりませんし、支払わない場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業)別最低賃金があり、両方が同時に適用されるときは、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、最低賃金は、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、一部の例外を除いて適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られ、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は対象にならないので注意が必要です。
平成22年度の地域別最低賃金は来月10月以降に発効が予定されています。
発効される前に、最低賃金の基準がクリアできているか確認してくださいね。

| 業務内容 | 社会保険労務士 野口晶代 |
2010,09,19 Sun 19:28
毎日暑い日が続いております。
お盆休みも無事にすごし今日から仕事に復帰です。
ゆっくりペースで仕事してます。
たまってた雑用を少しずつこなして一日終わりそうです

お盆休みも無事にすごし今日から仕事に復帰です。
ゆっくりペースで仕事してます。
たまってた雑用を少しずつこなして一日終わりそうです

| 野口晶代ブログ | 社会保険労務士 野口晶代 |
2010,08,16 Mon 13:34
今年も年度更新の時期になりました。
6月1日から7月12日までの間に、申告・納付いただくことが必要です。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、保険年度(4月1日~翌年3月31日まで)を単位として、概算で前納し、毎年この時期に前年度の保険料を確定し、過不足精算、
翌年度の概算保険料を納付することになっています。
労働保険の年度更新のみスポットでも受託しております。
私たち社会保険労務士が一番忙しい季節です。
がんばります。
6月1日から7月12日までの間に、申告・納付いただくことが必要です。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、保険年度(4月1日~翌年3月31日まで)を単位として、概算で前納し、毎年この時期に前年度の保険料を確定し、過不足精算、
翌年度の概算保険料を納付することになっています。
労働保険の年度更新のみスポットでも受託しております。
私たち社会保険労務士が一番忙しい季節です。
がんばります。
| 業務内容 | 社会保険労務士 野口晶代 |
2010,06,03 Thu 21:42


